- INDUSTRIAL WASTE COLLECTION TRANSPORTATION -
保管積替施設OPEN
産業廃棄物の流れ
委託契約書
マニフェストの流れ
1マニフェスト
@廃棄物引渡し時に、排出事業者は
  A.B1.B2.C1.C2.D.eE票を収集運搬業者1へ渡す。
@'収集運搬業者1は、運搬受託欄に記名し、
  A票を排出事業者へ渡す。
A収集運搬業者1は、中間処理業者に
  B1.B2.C1.C2.D.E票を渡す。
A'中間処分業者は、処分の受託欄に記名し、
  B1.B2票を収集運搬業者1へ渡す。
B収集運搬業者1は、B1票を自らの控えとし、
  B2票を排出事業者へ送付する。
C中間処理業者は、処分終了時に
  C1.C2.D.E票の処分欄へ日付及び記名し、
  C1を自らの控えとし、C2票を収集運搬業者1へ、
  D表を排出事業者へ送付する
2次マニフェスト
D中間処理業者は、排出事業者として
  A.B1.B2.C1.C2.D.E票を収集運搬業者2へ渡す。 
D'収集運搬業者2は、運搬受託欄に記名し、
  A票を排出事業者(中間処理)へ渡す。 
E収集運搬業者2は、最終処分業者へ
  B1.B2.C1.C2.D.E票を渡す。 
E'最終処分業者は、処分の受託欄に記名し、
  B1.B2票を収集運搬業者2へ渡す。
F収集運搬業者2は、B1票を自らの控えとし
  B2票を排出事業者(中間処理)へ送付する。 
G最終処分業者は、最終処分完了時にC1.C2.D.E票の
  処分欄へ日付及び記名し、C1を自らの控えとし、
  C2票を収集運搬業者2へ、D.E票を排出事業者
  (中間処理)へ送付する。
H中間処理業者は、
  2次マニフェストのE票を受けた時は、
  1次マニフェストのE票へ最終処分地の記載をし
  1次マニフェストのE票を排出事業者へ送付する。
当社で取り扱い可能な産業廃棄物
当社で収集可能なエリア
当社で取り扱う産業廃棄物の種類は、
@紙くず
A木くず
B廃プラスチック類
C鉄くず
Dがれき類
Eガラス・コンクリート及び陶磁器くず
F繊維くずの7品目です。
また、がれき類の中には、
非飛散性石綿含有物(非飛散性アスベスト)
も取り扱い可能です
東京都
神奈川県
(横浜市・川崎市・相模原市を含む・横須賀市を除く)
埼玉県(さいたま市・川越市を含む)
千葉県(千葉市・船橋市を含む)
栃木県


価格表はこちら(PDF)