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AQUA HOME / 有限会社アクアホーム
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本社 東京都三鷹市新川3-18-1 tel : 0422-49-6549| SHINKAWA 3-18-1 MITAKA TOKYO JAPAN
多摩支店 東京都多摩市一ノ宮4-36-1 TEL 042-373-1665| ICHINOMIYA 4-36-1 TAMA-SHI TOKYO JAPAN
- INDUSTRIAL WASTE COLLECTION TRANSPORTATION -
保管積替施設OPEN
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(社)全日本不動産協会
(財)住宅保証機構
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東京都環境局
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@廃棄物引渡し時に、排出事業者は
A.B1.B2.C1.C2.D.eE票を収集運搬業者1へ渡す。
@'収集運搬業者1は、運搬受託欄に記名し、
A票を排出事業者へ渡す。
A収集運搬業者1は、中間処理業者に
B1.B2.C1.C2.D.E票を渡す。
A'中間処分業者は、処分の受託欄に記名し、
B1.B2票を収集運搬業者1へ渡す。
B収集運搬業者1は、B1票を自らの控えとし、
B2票を排出事業者へ送付する。
C中間処理業者は、処分終了時に
C1.C2.D.E票の処分欄へ日付及び記名し、
C1を自らの控えとし、C2票を収集運搬業者1へ、
D表を排出事業者へ送付する
D中間処理業者は、排出事業者として
A.B1.B2.C1.C2.D.E票を収集運搬業者2へ渡す。
D'収集運搬業者2は、運搬受託欄に記名し、
A票を排出事業者(中間処理)へ渡す。
E収集運搬業者2は、最終処分業者へ
B1.B2.C1.C2.D.E票を渡す。
E'最終処分業者は、処分の受託欄に記名し、
B1.B2票を収集運搬業者2へ渡す。
F収集運搬業者2は、B1票を自らの控えとし
B2票を排出事業者(中間処理)へ送付する。
G最終処分業者は、最終処分完了時にC1.C2.D.E票の
処分欄へ日付及び記名し、C1を自らの控えとし、
C2票を収集運搬業者2へ、D.E票を排出事業者
(中間処理)へ送付する。
H中間処理業者は、
2次マニフェストのE票を受けた時は、
1次マニフェストのE票へ最終処分地の記載をし
1次マニフェストのE票を排出事業者へ送付する。
当社で取り扱う産業廃棄物の種類は、
@紙くず
A木くず
B廃プラスチック類
C鉄くず
Dがれき類
Eガラス・コンクリート及び陶磁器くず
F繊維くずの7品目です。
また、がれき類の中には、
非飛散性石綿含有物(非飛散性アスベスト)
も取り扱い可能です
東京都
神奈川県
(横浜市・川崎市・相模原市を含む・横須賀市を除く)
埼玉県(さいたま市・川越市を含む)
千葉県(千葉市・船橋市を含む)
栃木県
価格表はこちら(PDF)
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