産廃事業部 - 事業部理念 -
場内に搬入した産業廃棄物を各品目ごとに適正に仕分けする。
その仕分けした産業廃棄物の処理を各品目毎に主にリサイクルを得意とする中間処分場を選定し、
処理していく事で、産業廃棄物のリサイクル率をあげていく。
産廃事業部 - 事業部目標 -
@産業廃棄物に関わる各法令の遵守
A仕分け作業・技能の向上・知識の工場
B運搬中及び場内での事故防止
C近隣・前面道路の環境配慮(防音設備・低騒音型重機の使用・散水・清掃)
産廃事業部の業務案内
@産業廃棄物の収集運搬業務
(例)
新築工事現場への産業廃棄物回収・コンテナ設置
リフォーム現場への産業廃棄物回収
解体工事現場への産業廃棄物回収(3t/4t/10t)
工場・倉庫での産業廃棄物回収業務
A産業廃棄物の積替え保管並びに選別作業
(例)
土砂系混合廃棄物の選別作業
入居者残置物の選別作業
当社に産業廃棄物の運搬及び処理を委託するメリット
【メリット@】
排出事業者が、当社施設へ搬入したマニフェストの現在の状況を電子マニフェストだけでなく、
紙マニフェストにおいてもリアルタイムに把握できる。(産廃ASPサービス)
【メリットA】
排出事業者に提出義務のある、産業廃棄物の報告の代行 
【メリットB】
処理委託契約書・マニフェストの作成代行サービス
【メリットC】
顧客毎に、産業廃棄物の傾向をデータで報告し、今後の単価設定の改善を行います。
そもそも廃棄物とは?一般廃棄物と産業廃棄物の違いは??

…廃棄物とは、占有者が自分で使用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状又は液状のもので、
一般廃棄物と、産業廃棄物に分類される。

  NO 種 類 具 体 例
全ての事業活動に伴うもの 1 燃え殻 石炭がら/焼却炉の残灰等
2 汚泥 建設汚泥等
3 廃油 溶剤/潤滑油等
4 廃酸 すべての酸性廃液
5 廃アルカリ 写真現像廃液等
6 廃プラスチック類 プラスチック製品及びタイヤ等
7 ゴムくず 生ゴム/天然ゴムくず
8 金属くず 鉄鋼/非鉄金属等
9 ガラス・コンクリートくず及び
陶磁器くず
ガラス/アスファルト/コンクリート/ブロック等
10 鉱さい 鋳物の廃砂/不良石炭等
11 がれき類 工作物の解体等により発生したコンクリート類・アスファルト類等
12 ばいじん ばいえん集塵施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの 13 紙くず 建設業(解体工事含む)・製紙業・紙加工品製造業・新聞・出版製本・パルプ製造・印刷物加工業から生じる紙くず
14 木くず 建設業(解体工事含む)・木材加工・パルプ製造・輸入木材卸売業から発生する木材片、おがくず等
15 繊維くず 建設業(解体工事含む)・繊維製品製造業以外の繊維工場から生じる木綿くず、羊毛等の天然繊維くず
16 動植物性残渣 食料・医療・香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、魚及び獣のあら等
17 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥
18 動物の糞尿 畜産農業から発生する動物等の糞尿
19 動物の死体 畜産農業から発生する動物等の死体
20.上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの。

    ※当社許可品目


産業廃棄物の流れ
委託契約書
マニフェストの流れ
1マニフェスト
@廃棄物引渡し時に、排出事業者は
  A.B1.B2.C1.C2.D.eE票を収集運搬業者1へ渡す。
@'収集運搬業者1は、運搬受託欄に記名し、
  A票を排出事業者へ渡す。
A収集運搬業者1は、中間処理業者に
  B1.B2.C1.C2.D.E票を渡す。
A'中間処分業者は、処分の受託欄に記名し、
  B1.B2票を収集運搬業者1へ渡す。
B収集運搬業者1は、B1票を自らの控えとし、
  B2票を排出事業者へ送付する。
C中間処理業者は、処分終了時に
  C1.C2.D.E票の処分欄へ日付及び記名し、
  C1を自らの控えとし、C2票を収集運搬業者1へ、
  D表を排出事業者へ送付する
2次マニフェスト
D中間処理業者は、排出事業者として
  A.B1.B2.C1.C2.D.E票を収集運搬業者2へ渡す。 
D'収集運搬業者2は、運搬受託欄に記名し、
  A票を排出事業者(中間処理)へ渡す。 
E収集運搬業者2は、最終処分業者へ
  B1.B2.C1.C2.D.E票を渡す。 
E'最終処分業者は、処分の受託欄に記名し、
  B1.B2票を収集運搬業者2へ渡す。
F収集運搬業者2は、B1票を自らの控えとし
  B2票を排出事業者(中間処理)へ送付する。 
G最終処分業者は、最終処分完了時にC1.C2.D.E票の
  処分欄へ日付及び記名し、C1を自らの控えとし、
  C2票を収集運搬業者2へ、D.E票を排出事業者
  (中間処理)へ送付する。
H中間処理業者は、
  2次マニフェストのE票を受けた時は、
  1次マニフェストのE票へ最終処分地の記載をし
  1次マニフェストのE票を排出事業者へ送付する。
当社で取り扱い可能な産業廃棄物
当社で収集可能なエリア
当社で取り扱う産業廃棄物の種類は、
@紙くず
A木くず
B廃プラスチック類
C鉄くず
Dがれき類
Eガラス・コンクリート及び陶磁器くず
F繊維くずの7品目です。
また、がれき類の中には、
非飛散性石綿含有物(非飛散性アスベスト)
も取り扱い可能です
東京都
神奈川県
(横浜市・川崎市・相模原市を含む・横須賀市を除く)
埼玉県(さいたま市・川越市を含む)
千葉県(千葉市・船橋市を含む)