産廃事業部 |
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| 産廃事業部では、建設系産業廃棄物の受入・選別・運搬を行っています。 |
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事業部理念 |
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場内に搬入した産業廃棄物を各品目ごとに適正に仕分けする。
その仕分けした産業廃棄物の処理を各品目毎に主にリサイクルを得意とする中間処分場を選定し、処理していく事で、産業廃棄物のリサイクル率をあげていく。 |
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事業部目標 |
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- 産業廃棄物に関わる各法令及び地域協定の遵守
- 仕分け作業・技能の向上・知識の向上
- 運搬中及び場内での事故防止
- 近隣・前面道路の環境配慮(防音設備・低騒音型重機の使用・散水・清掃)
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産廃事業部の業務案内 |
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| (例) |
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建設系産業廃棄物の受入
入居者残置物の受入
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| (例) |
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新築工事現場への産業廃棄物回収・コンテナ設置
リフォーム現場への産業廃棄物回収
解体工事現場への産業廃棄物回収(3t/4t/10t)
工場・倉庫での産業廃棄物回収業務 |
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当社に産業廃棄物の運搬及び処理を委託するメリット |
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| 【メリット1】 |
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排出事業者が、当社施設へ搬入したマニフェストの現在の状況を電子マニフェストだけでなく、紙マニフェストにおいてもリアルタイムに把握できる。(産廃ASPサービス) |
| 【メリット2】 |
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排出事業者に提出義務のある、産業廃棄物の報告の代行 |
| 【メリット3】 |
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処理委託契約書・マニフェストの作成代行サービス |
| 【メリット4】 |
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顧客毎に、産業廃棄物の傾向をデータで報告し、今後の単価設定の改善を行います。 |
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そもそも廃棄物とは?一般廃棄物と産業廃棄物の違いは? |
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| 廃棄物とは、占有者が自分で使用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状又は液状のもので、一般廃棄物と、産業廃棄物に分類される。 |
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NO |
種類 |
具体例 |
| 全ての事業活動に伴うもの |
1 |
燃え殻 |
石炭がら/焼却炉の残灰等 |
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汚泥 |
建設汚泥等 |
| 3 |
廃油 |
溶剤/潤滑油等 |
| 4 |
廃酸 |
すべての酸性廃液 |
| 5 |
廃アルカリ |
写真現像廃液等 |
| 6 |
廃プラスチック類 |
プラスチック製品及びタイヤ等 |
| 7 |
ゴムくず |
生ゴム/天然ゴムくず |
| 8 |
金属くず |
鉄鋼/非鉄金属等 |
| 9 |
ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず |
ガラス/アスファルト/コンクリート/ブロック等 |
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鉱さい |
鋳物の廃砂/不良石炭等 |
| 11 |
がれき類 |
工作物の解体等により発生したコンクリート類・アスファルト類等 |
| 12 |
ばいじん |
ばいえん集塵施設によって集められたもの |
| 特定の事業活動に伴うもの |
13 |
紙くず |
建設業(解体工事含む)・製紙業・紙加工品製造業・新聞・出版製本・パルプ製造・印刷物加工業から生じる紙くず |
| 14 |
木くず |
建設業(解体工事含む)・木材加工・パルプ製造・輸入木材卸売業から発生する木材片、おがくず等 |
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繊維くず |
建設業(解体工事含む)・繊維製品製造業以外の繊維工場から生じる木綿くず、羊毛等の天然繊維くず |
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動植物性残渣 |
食料・医療・香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、魚及び獣のあら等 |
| 17 |
動物系固形不要物 |
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 |
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動物の糞尿 |
畜産農業から発生する動物等の糞尿 |
| 19 |
動物の死体 |
畜産農業から発生する動物等の死体 |
| 20.上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの。 |
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産業廃棄物の流れ |
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委託契約書 |
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マニフェストの流れ |
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| 1次マニフェスト |
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| 【1】 |
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廃棄物引渡し時に、排出事業者はA.B1.B2.C1.C2.D.eE票を収集運搬業者1へ渡す。 |
| 【1′】 |
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収集運搬業者1は、運搬受託欄に記名し、A票を排出事業者へ渡す。 |
| 【2】 |
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収集運搬業者1は、中間処理業者にB1.B2.C1.C2.D.E票を渡す。 |
| 【2′】 |
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中間処分業者は、処分の受託欄に記名し、B1.B2票を収集運搬業者1へ渡す。 |
| 【3】 |
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収集運搬業者1は、B1票を自らの控えとし、B2票を排出事業者へ送付する。 |
| 【4】 |
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中間処理業者は、処分終了時にC1.C2.D.E票の処分欄へ日付及び記名し、C1を自らの控えとし、C2票を収集運搬業者1へ、D表を排出事業者へ送付する。 |
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| 2次マニフェスト |
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| 【5】 |
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中間処理業者は、排出事業者としてA.B1.B2.C1.C2.D.E票を収集運搬業者2へ渡す。 |
| 【5′】 |
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収集運搬業者2は、運搬受託欄に記名し、A票を排出事業者(中間処理)へ渡す。 |
| 【6】 |
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収集運搬業者2は、最終処分業者へB1.B2.C1.C2.D.E票を渡す。 |
| 【6′】 |
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最終処分業者は、処分の受託欄に記名し、B1.B2票を収集運搬業者2へ渡す。 |
| 【7】 |
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収集運搬業者2は、B1票を自らの控えとしB2票を排出事業者(中間処理)へ送付する。 |
| 【8】 |
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最終処分業者は、最終処分完了時にC1.C2.D.E票の処分欄へ日付及び記名し、C1を自らの控えとし、C2票を収集運搬業者2へ、D.E票を排出事業者(中間処理)へ送付する。 |
| 【9】 |
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中間処理業者は、2次マニフェストのE票を受けた時は、1次マニフェストのE票へ最終処分地の記載をし1次マニフェストのE票を排出事業者へ送付する。 |
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当社で取り扱い可能な産業廃棄物 |
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当社で取り扱う産業廃棄物の種類は、
- 紙くず
- 木くず
- 廃プラスチック類
- 鉄くず
- がれき類
- ガラス・コンクリート及び陶磁器くず
- 繊維くず
の7品目です。非飛散性石綿含有物(非飛散性アスベスト)も取り扱い可能です。 |
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当社で収集可能なエリア |
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東京都
神奈川県(横浜市・川崎市・相模原市を含む・横須賀市を除く)
埼玉県(さいたま市・川越市を含む)
千葉県(千葉市・船橋市を含む) |
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保管積み替え施設とは? |
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Reduce(発生抑制) / Reuse(再使用) / Reccyle(再資源化)をテーマに産業廃棄物の徹底した選別を行っています。
自社又は他社の施工する建築工事(改修工事・解体工事含む)より発生した産業廃棄物を、当社施設へ搬入し、施設内で品目毎に選別し、中間処分場へ搬出します。
他社物受入単価表はコチラ |
| ※初回受入前に産業廃棄物処理委託契約が必要となりますので、持ち込み前にお電話いただけまうようお願いいたします。 |
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選別するメリット |
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混ぜればゴミ!分ければ資源!と、一般廃棄物のキャッチフレーズにもあるように、産業廃棄物においても、同様の事が言えます。
混合の状態のままでは埋立処分するほかありません。今後の環境問題を考え、選別できる限り選別し、再利用できるものは再利用し、限られた資源を有効に活用していきたいと考えております。 |
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選別作業の流れ |
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| 基本的には、建築及び解体工事現場での選別を念頭に、当社も解体工事をしていおりますが、現場で100%選別する事はできません。その混合廃棄物を施設内にて各品目毎に仕分けしていきます。 |
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選別例 |
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廃棄物がどのようなリサイクル品になるの? |
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産業廃棄物収集運搬 許可概要 |
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会社名
株式会社アクアホーム |
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許可番号
第13-10-126177号 |
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業の区分
収集運搬(積替え保管を含む) |
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産業廃棄物の種類
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。) |
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積替え保管できる種類
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。) |
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積替え保管施設
東京都東京都八王子市谷野町210-2 |
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積替え保管面積
3707m2 |
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最大保管高さ
2.5m |
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保管量
| 管理型処分場混合廃棄物 |
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309.9m3 |
| 廃プラスチック類 |
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24.0m3 |
| 紙くず |
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16.0m3 |
| 木くず |
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50.0m3 |
| 繊維くず |
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16.0m3 |
| 金属くず |
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8.0m3 |
| ガラス・コンクリート・陶磁器くず |
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8.0m3 |
| がれき類 |
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128.4m3 |
| 石綿含有産業廃棄物 |
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8.0m3 |
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他の都道府県の許可内容 |
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| 神奈川県 |
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第1402126177号 |
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横浜市 |
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第56-00-126177号 |
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川崎市 |
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第5700126177号 |
|
相模原市 |
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第09800126177号 |
| 埼玉県 |
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第1101126177号 |
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さいたま市 |
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第10100126177号 |
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川越市 |
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第10300126177号 |
| 千葉県 |
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第1200126177号 |
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千葉市 |
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第5500126177号 |
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船橋市 |
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第10400126177号 |
| 群馬県 |
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第01000126177号 |
| 栃木県 |
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第0900126177号 |
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案内図 |
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