解体事業部 |
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| 解体事業部では、住宅から工場・ビルなどの建物解体工事を行っております。 |
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事業部理念 |
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産業廃棄物のReduce(発生抑制) / Reuse(再使用) / Recycle(再資源化)は解体工事現場から始まります。
わたしたちは、どうやったら適正に、かつ効率よく産業廃棄物を処理できるかを常に考え解体工事を施工していきます。
建物解体後の土地活用はコチラ。 |
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事業部目標 |
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- 解体工事に関わる各法令の遵守
- 解体作業・技能の向上・知識の向上
- 解体工事現場での事故防止
- 近隣・道路の安全確保(養生・散水・清掃)
- 産業廃棄物の適正処理及び解体工事現場での分別作業
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解体工事の主な流れ |
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1.現地調査・お見積作成 |
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| 解体する建物の寸法はもちろん、建物の周囲の状況(道路の幅員等)を含めて現場を調査し、どのような解体の方法で行うかを決めて、御見積もり書を作成いたします。 |
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| ●木造建物 建坪30坪 4t車/6t車重機搬入可能の場合の参考例 |
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項目 |
数量 |
単位 |
単価 |
金額 |
| 1 |
足場架設+防炎シート養生 |
158.0 |
m2 |
900 |
142,200 |
| 2 |
木造建物解作業費(6t重機) |
99.0 |
m2 |
4,000 |
396,000 |
| 3 |
ベランダ撤去作業費(6t重機) |
1.0 |
式 |
15,000 |
15,000 |
| 4 |
ブロック解体撤去作業費(6t重機) |
7.4 |
m2 |
2,000 |
14,800 |
| 5 |
土間コンクリート撤去(6t重機) |
10.4 |
m2 |
2,500 |
26,000 |
| 6 |
産業廃棄物処分費(木くず) |
36.0 |
m2 |
2,000 |
72,000 |
| 7 |
産業廃棄物処分費(がれき類) |
12.0 |
m3 |
8,000 |
96,000 |
| 8 |
産業廃棄物処分費(廃プラスチック類) |
4.0 |
m3 |
7,500 |
30,000 |
| 9 |
産業廃棄物処分費(混合廃棄物) |
2.0 |
m3 |
12,000 |
24,000 |
| 10 |
産業廃棄物処分費(コンクリートガラ) |
8.0 |
m3 |
3,000 |
24,000 |
| 11 |
産業廃棄物運搬費(4t車) |
13.0 |
台 |
12,000 |
156,000 |
| 12 |
現場管理費 |
1.0 |
式 |
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35,000 |
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合計 |
1,031,000 |
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坪単価(外構工事含む) |
34,366 |
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| ●鉄骨建物 (坪単価) 40,000円より |
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●RC造 (坪単価) 50,000円より |
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2.ご契約から着工前 |
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工事が決まりましたら、工期の打ち合わせをし、80m2以上の建物の場合は、管轄の役所に建設リサイクル法の申請を致します。
提出後、約7日後に着工が可能です。その間近隣の方へのご挨拶周りと、道路使用許可等が必要な場合は、申請を行ないます。 |
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3.解体工事施工 |
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| 工事の着工から完成までの流れ |
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| 1.養生 |
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| 近隣への飛散防止の為、建物の周辺を養生いたします。 |
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| 2.重機搬入 |
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| 3.建物解体 |
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| 産業廃棄物の分別をしながら、重機にて解体を行います。 |
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| 4.木くず搬入 |
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| 5.土間コンクリート解体 |
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| 6.コンクリートガラ搬出 |
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| 7.混合廃棄物搬出 |
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屋根材や、外壁材、木くず等の混合廃棄物を搬出いたします。
この混合廃棄物を自社の保管積替施設にて選別します。 |
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| 8.外構解体・搬出 |
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| 9.整地 |
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重機にて整地後、熊手掛けをし、完了です。この整地の綺麗さはどこの解体屋さんにも負けません。
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<当社の解体工事の特徴>
一昔前までは、解体といえば、「とにかく、ぐしゃぐしゃに壊して、廃棄物を処分する」という施工でしたが、現在は、役所等で分別解体を推奨しています。当社の解体工事は、現場では主に木くず・瓦等の屋根材・外壁材・基礎を分別しています。ただ、完了前には、それぞれが土に混じってしまって、分別するのに時間がかかりすぎるものが、必ずでてきます。当社の強みはそれらの細かなものでも、自社の施設へ搬入し、その施設内で分別する事ができる為、現場での作業がスムーズな点と、通常リサイクル不可能なものも、リサイクルしやすくする事ができます。前年度の解体工事から発生した産業廃棄物の95%は、リサイクルを主とする中間処分場へ搬出しています。 |
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4.建物解体証明の発行 |
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| 法務局に、建物滅失登記をする際に必要な書類(建物解体証明・資格証明・印鑑証明)をお渡しいたします。 |
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解体等に関する用語説明 |
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マニフェスト
マニフェストとは、建物の解体等により発生した産業廃棄物の搬出業者が参廃の処理を業者に依頼する場合、その産業廃棄物がどこへいったかを記録するシステムです。 |
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建設リサイクル法
建物の延べ床面積が80m2を超える場合、工事着手の7日前までに、管轄する役所に解体の届出をする義務があります。 |
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建物滅失登記
所有者は建物を解体した場合、解体後1ヶ月以内に建物の滅失登記の申請をする義務があります。 |
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工事対応エリア |
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| <東京都> |
| 23区 |
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中野区、杉並区、板橋区、練馬区、世田谷区、目黒区、千代田区、文京区、大田区、北区、品川区、港区、渋谷区、豊島区、新宿区、中央区、墨田区、江東区、江戸川区、荒川区、台東区、足立区、葛飾区 |
| 23区外 |
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小平市、国分寺市、小金井市、三鷹市、武蔵野市、府中市、立川市、国立市、八王子市、町田市、調布市、西東京市、多摩市、東久留米市、田無市、清瀬市、東村山市、昭島市、東大和市、日野市、青梅市、福生市、稲城市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、狛江市 |
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| <埼玉県> |
| さいたま市、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、鳩ヶ谷市、川口市、戸田市、蕨市、和光市、朝霞市 |
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| <神奈川県> |
| 横浜市、川崎市、座間市、相模原市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、寒川町、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、逗子市 |
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インフォメーション |
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